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シンガポールの税制

シンガポールは、企業や富裕層がシンガポールの効率的な税制の恩恵を受けることができるユニークな場所です。法人税は最大17%、個人税は最大15%です(法人税・個人税で40%もの税金を支払わなければならない他国とは異なります)。このような税制により、外国企業や起業家がシンガポールでビジネスを立ち上げることを奨励しています。


さらに、シンガポールは世界で最もビジネスがしやすい国とされています。シンガポールの会社登記手続きに要する日数はわずか1~3営業日であり、税制の低さに加え、外国人起業家としてスタートアップ・ビジネスを運営する場合、多くの助成金減免や支援が期待できます。配当税、キャピタルゲイン税、相続税もかかりません。

シンガポールの税制については、以下をご覧ください:

シンガポール所得税制度の柱

  • 個人、パートナーシップ、法人がシンガポールで貿易や専門的な活動、事業を通じて得た所得は、シンガポールでの所得税の対象となり、海外との取引国の税制によっては海外でも課税される可能性があります。
  • 領土基準 シンガポールにおける課税の基本原則は、税務上の居住者であり、所得の源泉がシンガポールにある場合、その所得はシンガポールの課税対象となる、というものです。しかし実際には、海外で得た所得(配当金、支店の収入、サービス収入など)もシンガポールで課税されるケースがあるため、この原則は非常に複雑です。
  • 課税を決定する際には、所得の出所だけでなく、その性質やシンガポールへの移転方法も問題となります。例えば、外国からの収入がシンガポールにもたらされていなければ、法人税の対象とはなりません。
  • 法人税 シンガポール 17%)と世界最低水準である。このような税制のおかげで、シンガポールは多くの投資家を惹きつけ、最も投資妙味のある国(都市)としての地位を保っている。 BERIのレポート 2015年)。シンガポールの法人税制のもう一つの利点は、1階建て構造であることで、法人税を支払った後、企業の収益には配当税やキャピタルゲイン税がかからなくなります。
    さらに、新規の個人有限会社は、より低い税率を享受することができる:純所得の最初の10万SGDの税率は0%、次の20万SGDの税率は8.5%である。総所得が30万SGDを超えない会社は、最初の1万SGDの75%と残りの29万SGDの50%が免除される。
  • シンガポールの個人所得税 は居住地によって異なります。例えば、最初に2万SGDを稼いだ場合、税金は全くかかりません。次の10,000SGDは2%、さらに10,000SGDは3.5%、次の40,000SGDは7%と、所得が320,000SGDに達するまで続きます。この所得から税金は20%が上限となります。非居住者の税率は一律15%です。
    税務上の居住地は国の居住地とは異なります。シンガポールの国民でなくても、シンガポールの居住者でなくても、シンガポールの税法上の居住地は異なります。 シンガポール永住権ただし、年間183日以上シンガポールに滞在する場合は、シンガポールの居住者になることができます。これはシンガポール企業に雇用された外国人従業員/取締役も同様です。シンガポールでの勤務日数が183日未満の場合、所得は非居住者として課税されます。シンガポールでの滞在日数が年間60日未満の場合は非課税となります。
  • 物品サービス税 (別名付加価値税)も世界最低の7%である。シンガポールに輸入され、シンガポール国内で提供される商品やサービスに対して課税されますが、金融サービス、不動産賃貸・売買、貴金属などは免除されます。シンガポールが輸出する製品やサービスも非課税です(GST税率は0%)。年間売上高が100万SGDを超える(または近々超える見込みの)企業は、GSTを納付するための登録を受けなければならない。この税金は、製品やサービスの価格に上乗せし、その差額をIRASに支払う必要があります。
  • 会社または個人が非居住者に対して行う特別な支払い(賃貸料、利子、ロイヤルティ、技術サービス料等)は、シンガポールの規制の対象となります。 源泉徴収税.支払いの際、金額の一定割合を源泉徴収し、その割合を源泉徴収税としてIRASに提出する。
  • ファイリング 個人と法人では異なります。個人税の申告には、1月1日から始まる従来の暦年が考慮される。前年度の税金は4月15日までに申告しなければなりません。法人については、各法人が独自の会計年度を決めることができる。税務申告は、毎年11月30日までに、前暦年に終了した会計年度について行わなければならない。
  • シンガポールは70カ国以上と条約を締結しており、シンガポールを拠点とするビジネスを支援している。 避ける 二重課税: 例えば、外国で配当金を得た会社が一定の税金を支払うのは一度だけで、シンガポールでは同じ税金は課されません。利益を得た国がシンガポールと二重課税協定を結んでいない場合は、その都度シンガポール財務省に免税措置を求めたり、すでに外国税を支払っている場合は外国税額控除を申請することが可能です。
  • シンガポールでは 資本利得税しかし、キャピタル・ロスは税金控除としては機能しない。
  • グループ救済: 例えば、損失を負担している会社が、未使用の寄付金や未吸収の引当金をグループ内の別の会社に渡すことができる。この原則は、海外源泉損失や投資控除には適用されない。この適用を受けるためには、グループ内の会社の会計期間が同期していなければならない。所得税以外にも、シンガポールには様々な状況に応じた税金があります:
  • 固定資産税 この税金は、物件の年間賃貸価格に基づいて所有者が支払わなければならない。税金は、この賃貸価格と、所有者がその不動産を使用しているかどうかに応じて、段階的に増額される。
  • 道路税 (自動車免許)は自動車の所有者が支払わなければならない。こうして政府は道路渋滞をコントロールしている。所有者は、半年または1年ごとに自動車税の更新を受けなければ自動車を使用することができない。また、ガソリン車と非ガソリン車には特別な燃料税(関税)が課せられており、その目的は大気を汚染する燃料の過剰使用を抑止することにある。
  • 物品税と輸入関税 は、タバコ、酒類、ガソリン、自動車など、ごく一部の輸入品に課される。シンガポールは「自由」港湾政策で有名である。
  • 印紙税 は、株式や不動産に関する法律文書やビジネス文書(株式の譲渡、賃貸借契約、抵当権など)を発行する際に支払われる。

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