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シンガポールでのビジネス - シンガポールの税制

概要

シンガポールは世界で最も穏やかな税制のひとつであり、そのため、より経済的な自由とビジネス成長の機会を追求する海外の起業家から高く評価されています。シンガポールはすでに3,000社を超える国際企業のタックスヘイブンとなっており、政府の優遇措置や、シンガポールの優れたビジネス環境によって、多くの企業がシンガポールに進出しています。 質の高い生活.0%から始まる穏やかな個人所得税、減税を伴う低い法人税と物品サービス税、配当税やキャピタルゲイン税のようなビジネス上の不満がないことが、新しい現実の概要を示している。 経営

数字が印象づけるものシンガポール人は世界第3位rd 最も裕福な国(一人当たりGDPによる)だが、同時に税収はGDPの14.2%に過ぎない。米国は26.9%、英国は39%)。シンガポールはアジアで最高の生活水準、ビジネス水準、治安、医療水準を持っているにもかかわらず、シンガポールの税金(個人と法人の両方)はアジアの平均を下回っている。シンガポールを地域ビジネスの最終目的地と考える海外企業や起業家は、シンガポールの税制がどのような柱に基づいているかを知っておく必要があります。

シンガポールにおけるビジネス課税の特徴

  • シンガポールの法人税と個人税を管理する当局は、シンガポール内国歳入庁(Inland Revenue Authority of Singapore)と呼ばれています。1960年の設立以来、IRASは国の税制を合理化、革新し、世界で最も効率的な税務行政を育成するためにあらゆる努力を重ねてきました。IRASは、税金や関税の徴収だけでなく、外国資本の流入を促進するような国の税制や政策を戦略的に立案する役割も担っています。
  • 個人や法人が職業活動や取引を通じて得た所得はすべてシンガポールで課税されなければならない。
  • 会社がシンガポールで税金を納めるか否かを決定する税務上の居住地は、会社の管理・経営(取締役会による重要な意思決定)がどこで行われるか(シンガポールか海外か)に基づいて決定されます。例えば、シンガポールに登記された支店は非居住者とみなされ、支店の経営と管理は海外(親会社内)で行われるため、法人税を納める義務はありません。
  • シンガポールで所得を得る納税義務者は、シンガポールで得た所得をシンガポールで課税されなければなりません。 地方税.シンガポール居住企業は、シンガポール源泉の所得(新興企業として)、海外源泉の配当、海外支店の所得およびサービスに対する免税の対象となる。
  • 場合によっては、外国で得た所得(配当、サービス収入、支店の収入など)も、その収入がシンガポールに送金されたものであれば、シンガポールで課税されることがあります。
  • シンガポールでは、死亡税、相続税、キャピタルゲイン税といったものは存在しない。
  • シンガポールで納税登録を行う必要がある場合
  • はシンガポールで設立され、会社法に従って登記されている;
  • はシンガポール支店として設立された外国企業です;
  • は海外で登記された外国企業である。

シンガポールビジネス税制のメリット

法人税

シンガポールのビジネスは、世界で最も低い法人税のひとつ、わずか17%を享受している。米国では法人税は40%、オーストラリアでは30%、アジアの平均は22%である。このような優れた税制は、シンガポールが大勢の投資家や起業家を誘致し、国内のスタートアップ・エコシステムを発展させるのに役立っている。BERIの報告書(2015年)は、シンガポールが最高の投資ポテンシャルを持っていると称賛している。17%は最終税率でもない。企業は、政府による税制優遇措置やリベートのおかげで、税率を下げることができる。

  • 税制優遇措置 有限責任の新興企業(最初の3年間連続)最初の10万SGDの所得に対して0%を支払い、次の20万SGDの所得に対してわずか8.5%を支払う。このリベートを受けることができるのは、Private Limitedとして登録され、(該当会計期間中の)株主数が20名以下の企業のみである。株式は法人ではなく実体があり、少なくとも1人が発行済み株式の10%を保有していなければならない。最初の収入30万SGDの制限を超えると、会社の収入は17%の税率で課税される。
  • 会社の通常の変動所得が30万SGDを超えない場合、最初の1万SGDの75%と残り(29万SGDの所得)の50%が免除される(したがって、最大152.5万SGDを節約できる)。
  • 例えば、2016年から17年にかけて、企業は30%(ただし、会計期間あたり2万SGDを超えない)の一回限りのリベートを得ることができる。

シンガポールの法人税制の大きな特徴は、1階層構造であることで、企業が法人税を支払った後、その収益には配当税がかからなくなる。

個人所得税

個人所得に対する課税は、居住地主義(居住国とは異なる)に基づいている:

  • 税制上の居住者(市民、シンガポール永住権保持者、年間183日以上シンガポールで働く外国人)は、世界で最も低い所得税の1つを享受しています。税率は、給与が年間2万SGD以下の場合、0%から始まります。次の1万SGDは2%、さらに1万SGDは3.5%、次の4万SGDは7%といった具合です。現在の最高固定レートは20%で、年収32万SGD以上の人が対象である。政府は2017年にこの「富裕層」税率を22%に引き上げる予定だが、それでもシンガポールの高額所得者に対する個人所得税は世界最低水準にとどまるだろう。アジアの平均が27%であるのに対し、日本とフィンランドは50%、オーストラリアは45%、アメリカは40%である。
  • 非居住者(年間183日未満の期間シンガポールに居住し就労する個人)の所得は、一律15%の税率で課税される。
  • シンガポールに年間60日以上滞在しない個人は非課税。
キャピタルゲイン税

シンガポールでは、商業用不動産を定期的かつ専門的に売買する会社でない限り、不動産(または外国為替)の売却益に対する従来のキャピタルゲイン課税は課されない。そのような専門性を持つ企業は課税される可能性があります。当局は、取引の頻度、保有期間、取引の理由などに基づいて、あらゆる状況を分析します。参考までに、キャピタルゲイン課税がないため、キャピタルロスを出しても税金が控除されることはありません。

物品サービス税
  • シンガポールのGSTは地球上で最も低く、わずか7%である。ちなみに、ハンガリーでは27%、ノルウェー、デンマーク、スウェーデンでは25%、イギリスとフランスでは20%、イスラエルでは18%である。
  • この税金は、シンガポール国内で提供されるサービスや商品、または輸入品に適用される。輸出品や不動産の賃貸・売買、金融サービス、貴金属などは非課税です。
  • 年間売上高が100万SGDに達する見込みの企業は、GST納付のための登録を受けなければならない。登録後、この税額はサービスや製品の原価に加算され、差額はIRASが徴収する。
  • 事業登録 GSTを納付することは、企業イメージにプラスになります。そうすることで、あなたのビジネスが確立された信頼できるものであることを顧客に伝えることができます。
  • 企業が支払ったGSTを後から請求できる制度もある。しかし、GSTの支払いや事後請求を避けたいのであれば、GST登録をしていない売り手から商品やサービスを購入するのが合理的である。
二重課税の回避

二重課税を避けるため、70カ国以上がシンガポールと条約を結んでいます。シンガポールの企業が海外で利益を上げ、現地で関連する税金を支払った場合、シンガポールでは同じ税金が再度課されることはなく、その逆もありません。所得を得た国がシンガポールとそのような協定を締結していない場合、企業はケースバイケースで財務省に免税を申請することが認められています。

グループ救済

1つのグループに属し、会計期間が同期している会社は、相互間で損失を移転することができる。例えば、ある会社が損失を被った場合、その費用(未吸収の引当金や未使用の寄付金)を同じグループの他の会社に渡すことができる。グループ救済は、投資手当や海外に源泉を持つ損失には適用されない。

その他の税金
  • 源泉徴収税。 企業や個人が非居住者に対して特別な支払い(ロイヤリティ、利子、賃貸料等)を行う場合、源泉徴収税の支払いが必要となります。このようにして、IRASは非居住者のシンガポール源泉の利益が課税されるようにしています。
  • 物品税と輸入関税 タバコ、ガソリン、酒類、自動車などの「物品」専門企業は、物品税と輸入税を支払わなければならない。シンガポールは自由港政策をとっているため、物品税の対象品目は非常に限られている。 
  • 印紙税。 株式や不動産に関する法律・ビジネス文書(リース契約、株式譲渡、抵当権など)を発行する会社は、印紙税を納めなければなりません。
  • 外国人労働者控除 のいずれかを保有する外国人を雇用するシンガポールの企業。 Sパス または 労働許可証 このような労働者は、その専門知識や技能のレベルに応じて、毎月賦課金を支払わなければならない。このような措置は、技能不足の外国人の流入を減らすことを意図したものである。

海外からの利益に対する課税

シンガポールの所得税法によると、法人税はシンガポール国内で得た利益、またはシンガポールで受け取った(シンガポールに送金された)利益に対して適用されます。

源泉地の特定が困難な場合もあり、それぞれのビジネス状況に応じた税務アドバイスが必要です。どのような業務によって利益が発生し、それがどこで行われ、どこで契約が締結され、交渉され、実行されたかを把握することが不可欠です。シンガポールで利益を受け取るということは、会社の事業活動を通じて得た資金(形態は問わない)がSGに持ち込まれた(送金された、または物理的にSGに持ち込まれた)ことを意味します。海外に所在する資金をシンガポールでの債務の支払いに使用したり、海外で商品やあらゆる種類の動産を購入し、その後シンガポールに輸送した場合は、「シンガポールで受領した」とみなされます。海外から得た利益から税金を支払わなければならないかどうかは、その利益に対してすでに外国税を支払っているかどうかにもよります。シンガポール法人がまだ外国で税金を支払っていない場合、その所得はシンガポールでの課税対象となります。シンガポール法人が納税を完全に回避することは困難ですが、二重課税を回避したり、様々な免税措置の恩恵を受けたりすることで、かなりの節税が可能です。

企業の年次申告要件

  • 個人所得税の申告は、1月1日から始まる標準暦年に基づいて行われる。4月15日までに前年度の所得税を申告しなければならない。
  • 企業には決まった会計年度があるわけではなく、各企業が独自に会計年度を決定します。企業は11月30日までに、その前の暦年で終了した会計年度の監査済み決算書とともに税務申告書(フォームCを使用)を提出しなければなりません。例えば、2015年11月30日以前に、2014年1月1日から2014年12月31日の間に終了した会計年度の税務申告書を提出した場合。
  • 会社は、会計期間終了後3ヶ月以内に見積課税所得を提出しなければなりません。
  • 該当する会計期間について、企業は5年間、文書(財務取引、源泉文書、銀行取引明細書など)を保存する必要がある。

シンガポールは、税金を節約したい企業にとって完璧な選択肢です。一段階税制、世界でも最も低い法人税、二重課税の回避、グループ減税、さまざまな優遇税制により、シンガポールでのビジネスは実に有益な決定となります。

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